介護事業者のための会計の区分方法、会計を経営に活かす方法、税務などの役立つ情報を提供します。

税務

所得税

医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

居宅サービス等の対価

医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

施設サービス

寝たきりの者のおむつ代

国税庁の質疑応答事例より
【照会要旨】
 病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります(昭62直所3-12、平14課個2-11)。
 なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

(注)
 1 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。

 2 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
 なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

【関係法令通達】
 昭62直所3-12、平14課個2-11

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

介護老人保健施設の施設サービス費

国税庁の質疑応答事例より
【照会要旨】
 介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。

 介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の①~③のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、①看護、②医学的管理の下における介護、③機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第25項)。
 所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】
 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3、介護保険法第8条第25項、第106条、介護保険法施行規則第20条

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

訪問介護の居宅サービス費

国税庁の質疑応答事例より
【照会要旨】
 介護保険給付の対象となる訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となりますか。

【回答要旨】
 「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。

 訪問介護(ホームヘルプサービス)は、居宅要介護者に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話です(介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条)。
 在宅療養の世話の費用については、医療費控除の対象と取り扱っており、介護保険法に定める「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。
 なお、指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

(注)居宅要支援者が「介護予防サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の介護予防訪問介護の介護予防サービス費に係る自己負担額についても、同様の取扱いとなります(介護保険法第8条の2第2項、介護保険法施行規則第22条の3)。

【関係法令通達】
 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-6、介護保険法第8条第2項、第8条の2第2項、介護保険法施行規則第5条、第22条の3

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

在宅療養の世話の費用

国税庁の質疑応答事例より
【照会要旨】
 在宅療養の場合に、看護師や保健師以外の者に依頼して療養上の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 医療費控除の対象となります。

 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています(所得税法施行令第207条第5号)。また、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合、療養の場所については、病院であるか、自宅であるかを問いません。
 したがって、例えば、在宅療養の寝たきり老人の療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。

(注) 確定申告の際、療養上の世話の費用については、その領収書があれば医療費控除を受けることができます。しかし、領収書のみによっては医療費控除の対象となるものであるかどうか(例えば、療養上の世話の費用であるか、あるいは家事手伝いの費用であるか)が、必ずしもはっきりしない面があることから、医療費控除の手続がスムーズに行われるよう、厚生労働省から市町村等に対して一定の証明書を発行するよう要請しています。
 この証明書は、ホームヘルパー(家庭奉仕員)を派遣する市町村等の在宅介護サービスの供給主体等が、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載して交付することとされています。

【関係法令通達】
 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-6

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

親族に支払う療養上の世話の費用

国税庁の質疑応答事例より
【照会要旨】
 入院中の母の付添いをしてくれた娘に支払う謝礼は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 医療費控除の対象とはなりません。

 療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】
 所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

消費税

非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 消費税法別表第一第7号イでは、消費税が非課税となる介護保険サービスを「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」と規定していますが、非課税となる居宅サービスの具体的な範囲はどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】
 消費税法に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」とは、介護保険法の規定に基づき、保険者(市町村)から要介護者に対して、実際に支給される居宅介護サービス費に対応する部分の居宅サービスに限って消費税を非課税とするというものではなく、非課税となる居宅サービスの種類を介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)に特定し、消費税法施行令第14条の2第1項《居宅サービスの範囲等》において、介護保険法第8条第2項から第11項までに規定する訪問介護等を、非課税となる居宅サービスの範囲(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するサービスを除きます。)として定めています。
 したがって、介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する支給限度額を超えて提供される居宅サービス(例えば、ケアプランの範囲(時間、回数、種類)を超えて提供される居宅サービス)のように、居宅介護サービス費が支給されないもの(利用者が全額負担)であっても、要介護者に対して提供される指定居宅サービスについては、消費税は非課税となります(基通6-7-2)。
 また、通所系又は入所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービスに付随して提供されることが予定される日常生活に要する費用(例えば、通所系の食材料費・おむつ代等、入所系の食材料費・居住費用・理美容代等)についても、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、消費税は非課税となります。

○ 消費税法施行令第14条の2第1項に規定する居宅サービスの種類(介護保険法8~)
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法基本通達6-7-1、6-7-2

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 要介護者が負担する介護サービス費用の1割相当額も消費税は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】
1. 居宅介護サービスの場合、そのサービスが居宅介護サービス費の支給対象となる種類のサービスであれば、保険者(市町村等)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も非課税となります。

(注) 利用者の選定に係る負担部分(利用者の居宅の所在地が通常の事業実施区域となっていない介護サービス事業者を利用した場合の交通費や訪問入浴介護における特別の浴槽水等)は、課税対象となります。

2. 施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税となります。

(注) 要介護者が選定する特別な居室の室料、特別な食事の料金等の負担部分については、課税対象となります。

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法基本通達6-7-2

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

「日常生活に要する費用」の取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 「日常生活に要する費用」については、介護保険の給付対象とはなっておらず、全額利用者の負担とされていますが、消費税はどのような取扱いになるのでしょうか。

【回答要旨】
 「日常生活に要する費用」とは、通所先又は入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業者側から提供されることが一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。
 消費税においては、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス又は施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、非課税となります(基通6-7-2)。

【関係法令通達】
 消費税法基本通達6-7-2

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 介護施設サービスにおいて提供される特別の食事等の自己選択サービスも消費税は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】
 介護施設サービス等において提供される特別の食事等の自己選択サービスについては、消費税は非課税とはなりません。

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第七号、消費税法施行令第14条の2第3項

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 介護保険法の居宅サービスにおいては、全額利用者の負担とされている各種の費用がありますが、いずれも消費税は課税の対象となると考えてよいでしょうか。

【回答要旨】
 介護保険法は、居宅サービスの種類の区分に応じ、次に掲げる費用について居宅介護サービス費の給付対象から除外し、利用者の全額負担としています(介法41、一、二、42、介規61、基準省令)。
 これらの費用に対する消費税の課税上の取扱いは、次のとおりとなります。

※ 介法…介護保険法
 介規…介護保険法施行規則
 基準省令…指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(1)訪問介護(介法8、基準省令20、43)

○通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合の交通費……課税

(2)訪問入浴介護(介法8、基準省令48、58)

通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護を行う場合の交通費……課税

利用者の選定により提供される特別な浴槽水等の費用……課税

(3)訪問看護及び訪問リハビリテーション(介法8、、基準省令66、78)

○通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問看護等を行う場合の交通費……課税

(4)居宅療養管理指導(介法8、基準省令87)

○居宅療養管理指導の提供に要する交通費……課税

(5)通所介護及び通所リハビリテーション(介法8、、基準省令96、105の19、109、119)

通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用……課税

通常要する時間を超える通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、居宅介護サービス費用基準額を超える費用……非課税

食材料費……非課税

おむつ代……非課税

その他(指定)通所介護又は(指定)通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

(6)短期入所生活介護及び短期入所療養介護(介法8、、基準省令127、140の6、140の32、145、155の5)

(通常の)食事の提供に要する費用……非課税

滞在に要する費用……非課税

利用者が選定する特別な居室(療養室)等の提供を行ったことに伴い必要となる費用……課税

利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用……課税

送迎に要する費用……課税

理美容代……非課税

その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

(7)特定施設入居者生活介護(介法8、基準省令182、192の12)

利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用……課税

おむつ代……非課税

その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第七号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平12大蔵省告示第27号)

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

福祉用具貸与に係る取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 介護保険制度の福祉用具貸与に係る費用の取扱いはどうなるのでしょうか。

【回答要旨】
1. 介護保険法の規定に基づく福祉用具の貸付けは、消費税法別表第一第7号イに規定する資産の譲渡等に該当しませんが、当該福祉用具の貸付けが同別表第一第10号に規定する身体障害者用物品の貸付けに該当するときには、消費税は非課税となります(基通6-7-3)。

2. 福祉用具貸与に際して発生する福祉用具の搬出入に要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により、「現に指定福祉用具貸与に要した費用(貸与価格)」に含むものとされていることから、貸与する福祉用具が身体障害者用物品に該当するときは、当該費用を含む貸与価格の全体が非課税となります。

3. 福祉用具の搬入に際して、特別な措置が必要な場合(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第197条第3項第1号《利用料等の徴収》に規定する費用の額(特別地域加算))については、貸与価格には含まれず、利用者の全額負担とされています。
 したがって、貸与される福祉用具が身体障害者用物品に該当するものであっても、その措置に要する費用については課税の対象となります。

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号、第10号、消費税法施行令第14条の4、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平3厚生省告示第130号)、消費税法基本通達6-7-3

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 バス会社が通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスを受ける要介護者等の送迎をその介護サービスを提供する事業者からの依頼によって行う場合、その送迎も消費税は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】
 介護サービス事業者の依頼によってバス会社が行う要介護者の送迎は、当該介護サービス事業者に対する役務の提供であり、消費税の課税対象となります。
 なお、通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスの利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)については、その介護サービスを提供する事業者が料金を徴収して自ら行った場合でも、非課税の対象とはなりません。(法別表第一七イ、令14の2、平成12年大蔵省告示第27号別表第一)。

(参考)
 通所介護、短期入所生活介護等の利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)を行った場合でも、その送迎に要する費用は、居宅介護サービス費の支給対象とされていませんから、有料で行う場合には全額が利用者の負担となります。
 なお、通常の事業実施地域内における送迎については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)において利用者から費用を徴収することが認められていません。

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2第1項

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

【回答要旨】
 介護保険制度における居宅介護サービス及び施設介護サービスについては、これらのサービスを提供する介護サービス事業者がいわゆるNPO法人か否かに関わらず、原則として、消費税は非課税となります。

(注)

1. 介護サービスとして行われるサービス等であっても、要介護者の求めに応じて提供される特別な食事や特別な居室等の料金は、非課税範囲から除かれます(これらの料金は介護保険の給付対象からも除かれています)。

2. NPO法人とは、特定非営利活動促進法の規定に基づいて設立される特定非営利活動法人のことであり、同法において、消費税法の適用に関しては法別表第三に掲げる法人とみなすこととされています。

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号イ

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

市町村特別給付の取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 市町村特別給付として介護保険法に規定する介護サービス以外の種類のサービス(例えば、寝具の乾燥)を提供する場合も、非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】
 介護保険法に規定する介護給付又は予防給付としてのサービス以外の種類のサービスを市町村特別給付として行う場合については、消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づく厚生省告示に定められているサービス(配食サービス)を除き、消費税の課税対象となります。

(参考)
 介護保険法に規定するサービスには、訪問介護、訪問入浴介護等の居宅サービス、介護老人福祉施設等の施設サービス等があります。
 介護保険の給付対象外のサービスとしては、例えば、通所介護における移送サービス(通常の事業実施地域以外の地域への移送)、居宅への配食サービス、寝具丸洗い乾燥サービスや居宅での理髪サービス等が考えられます。

【関係法令通達】
 消費税法施行令第14条の2第3項第11号、消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平12厚生省告示第126号)

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給に係る住宅の改修を行った場合は、消費税は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】
 住宅改修費の支給は、事業者指定制度のない償還払い方式(要介護者等が支払った費用相当額の一定割合を後日の請求により支給する方式)により行われるものですが、介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給については、消費税法上、非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等には該当しないことから、非課税とはなりません。

【関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号、消費税法施行令第14条の2

注記
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

相続税

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について

国税庁の質疑応答事例より

【照会要旨】
 被相続人は、居住していた建物を離れて老人ホームに入所しましたが、一度も退所することなく亡くなりました。
 この場合、被相続人が入所前まで居住していた建物は、相続開始直前まで空家となっていましたが、その建物の敷地は、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか。

【回答要旨】
 被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられます。しかし、個々の事例のなかには、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、居住していた建物を離れて、老人ホームに入所しているものの、その被相続人は自宅での生活を望んでいるため、いつでも居住できるような自宅の維持管理がなされているケースがあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますから、一律に生活の拠点を移転したものとみるのは実情にそぐわない面があります。
 そこで、被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、それまで居住していた建物を離れていた場合において、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。

(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。

(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。

(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。

(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

(注)

1 上記(1)について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。
 なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。

2 上記(2)の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます。

【関係法令通達】
 租税特別措置法第69条の4第1項

注記
平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

印紙税

利用者との間で作成する契約書に印紙税はかかりますか?

原則として、印紙税はかかりません。

(ご参考)
旧厚生省が国税庁に照会し、国税庁からQ&Aで回答がありました。その回答をそのまま掲載しています。

Q 介護保険制度においては、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けた者又はその保護者等)との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当するでしょうか。
 なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と利用者の権利・義務を明らかにするために作成されるもので、利用者の要望に沿って適切な介護サービスを提供するため、原則として、介護サービス計画に従って、利用者が受けることができる(希望する) 個々の介護サービスの内容及び料金などを定めるものです。
①居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
②訪問介護サービス契約書及び付属書類
③訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
④訪問看護サービス契約書及び付属書類
⑤訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑥居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
⑦通所介護サービス契約書及び付属書類
⑧通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑨短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
⑩短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
⑪痴呆対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
⑫特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
⑬福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
⑭介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
⑮介護保健施設サービス契約書及び付属書類
⑯介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類

A 介護保険制度下において作成されるこれらの契約書は、原則として、印紙税の課税文書には該当しません。
 なお、上記の各種の介護サービスを複合的に組み合わせた契約書を作成した場合も同様の取扱いとなります。
<考え方>
 印紙税は、印紙税が課税されるべき事項を記載して作成した文書に対して課税されるものですから、ご質問の契約書が課税の対象となるかどうかは、その個々の契約書に記載された内容に基づき個別に判断することとなります。
 そこで、事例の各種の介護サービス契約書の内容をみますと、利用者が受けることができる介護サービスの具体的な内容(例えば、訪問、施設通所又は施設入所による、①居宅介護支援(介護サービス計画の作成及び連絡調整)、②入浴・食事等の介護、③日常生活上の世話、④療養上の世話・診療の補助、⑤リハビリテーション・機能訓練・及び⑥福祉用具貸与等並びにこれらの個々のサービス利用料金)が記載されていますが、これらの個々のサービス内容及び料金の明細は、原則として、利用者の要望に沿った介護サービス計画に従い、利用者が全体として適切な介護サービスの提供を受けるために記載されているものと考えられます。
 したがって、事例の各種の契約書に記載される個々の介護サービスの内容は、「当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う」という性格のものではないものと認めれますから、これらの介護サービス事項のみを定める契約書は、原則として、民法上の請負契約書には該当せず、また、その他のいずれの課税文書にも該当しません。

利用料を受領する際に発行する領収証に印紙税はかかりますか?

領収書に記載された金額が3万円未満ですと印紙税はかかりません。

(ご参考)
旧厚生省が国税庁に照会し、国税庁からQ&Aで回答がありました。その回答をそのまま掲載しています。

Q 介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施 した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サー ビス事業者は、「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。
特に、作成者が、「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合 には、どのようになりますか。

A 介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
 なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合には非課税となります。
① 地方公共団体そのものが作成者であるもの
② 記載された受取金額(注)が3万円未満のもの
 (注)法定代理受領の場合は、利用者負担分(通常は1割)の額
③ 営業に関しないもの
 この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)」であるもの及び(注)「特定非営利活動法人(NPO法人)」等であるものはこれに該当します。
(注)NPO法人は特定非活動促進法により設立が認められた法人であり、いわゆる会社以外の法人に該当します。
 したがって、当該NPO法人の定款の定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合には、営業者には該当しないことになります。




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