介護事業者のための会計の区分方法、会計を経営に活かす方法、税務などの役立つ情報を提供します。

会計資料

介護保険法に関連する会計に関する資料を集めてみました。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第38条(会計の区分)と準用)

(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)

 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号 並びに第七十四条第一項 及び第二項 の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 訪問介護
  第一節 基本方針(第四条)
  第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)
  第三節 設備に関する基準(第七条)
  第四節 運営に関する基準(第八条―第三十九条)
  第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第四十条―第四十三条)
 第三章 訪問入浴介護
  第一節 基本方針(第四十四条)
  第二節 人員に関する基準(第四十五条・第四十六条)
  第三節 設備に関する基準(第四十七条)
  第四節 運営に関する基準(第四十八条―第五十四条)
  第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第五十五条―第五十八条)
 第四章 訪問看護
  第一節 基本方針(第五十九条)
  第二節 人員に関する基準(第六十条・第六十一条)
  第三節 設備に関する基準(第六十二条)
  第四節 運営に関する基準(第六十三条―第七十四条)
 第五章 訪問リハビリテーション
  第一節 基本方針(第七十五条)
  第二節 人員に関する基準(第七十六条)
  第三節 設備に関する基準(第七十七条)
  第四節 運営に関する基準(第七十八条―第八十三条)
 第六章 居宅療養管理指導
  第一節 基本方針(第八十四条)
  第二節 人員に関する基準(第八十五条)
  第三節 設備に関する基準(第八十六条)
  第四節 運営に関する基準(第八十七条―第九十一条)
 第七章 通所介護
  第一節 基本方針(第九十二条)
  第二節 人員に関する基準(第九十三条・第九十四条)
  第三節 設備に関する基準(第九十五条)
  第四節 運営に関する基準(第九十六条―第百五条)
  第五節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
   第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百五条の二・第百五条の三)
   第二款 人員に関する基準(第百五条の四・第百五条の五)
   第三款 設備に関する基準(第百五条の六・第百五条の七)
   第四款 運営に関する基準(第百五条の八―第百五条の十九)
  第六節 基準該当居宅サービスに関する基準(第百六条―第百九条)
 第八章 通所リハビリテーション
  第一節 基本方針(第百十条)
  第二節 人員に関する基準(第百十一条)
  第三節 設備に関する基準(第百十二条)
  第四節 運営に関する基準(第百十三条―第百十九条)
 第九章 短期入所生活介護
  第一節 基本方針(第百二十条)
  第二節 人員に関する基準(第百二十一条・第百二十二条)
  第三節 設備に関する基準(第百二十三条・第百二十四条)
  第四節 運営に関する基準(第百二十五条―第百四十条)
  第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
   第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百四十条の二・第百四十条の三)
   第二款 設備に関する基準(第百四十条の四・第百四十条の五)
   第三款 運営に関する基準(第百四十条の六―第百四十条の十三)
  第六節 一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
   第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百四十条の十四・第百四十の十五)
   第二款 設備に関する基準(第百四十条の十六・第百四十条の十七)
   第三款 運営に関する基準(第百四十条の十八―第百四十条の二十五)
  第七節 基準該当居宅サービスに関する基準(第百四十条の二十六―第百四十条の三十二)
 第十章 短期入所療養介護
  第一節 基本方針(第百四十一条)
  第二節 人員に関する基準(第百四十二条)
  第三節 設備に関する基準(第百四十三条)
  第四節 運営に関する基準(第百四十四条―第百五十五条)
  第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
   第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百五十五条の二・第百五十五条の三)
   第二款 設備に関する基準(第百五十五条の四)
   第三款 運営に関する基準(第百五十五条の五―第百五十五条の十二)
  第六節 一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
   第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百五十五条の十三・第百五十五条の十四)
   第二款 設備に関する基準(第百五十五条の十五)
   第三款 運営に関する基準(第百五十五条の十六―第百五十五条の二十三)
 第十一章 削除
 第十二章 特定施設入居者生活介護
  第一節 基本方針(第百七十四条)
  第二節 人員に関する基準(第百七十五条・第百七十六条)
  第三節 設備に関する基準(第百七十七条)
  第四節 運営に関する基準(第百七十八条―第百九十二条)
  第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
   第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百九十二条の二・第百九十二条の三)
   第二款 人員に関する基準(第百九十二条の四・第百九十二条の五)
   第三款 設備に関する基準(第百九十二条の六)
   第四款 運営に関する基準(第百九十二条の七―第百九十二条の十二)
 第十三章 福祉用具貸与
  第一節 基本方針(第百九十三条)
  第二節 人員に関する基準(第百九十四条・第百九十五条)
  第三節 設備に関する基準(第百九十六条)
  第四節 運営に関する基準(第百九十七条―第二百五条)
  第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第二百五条の二・第二百六条)
 第十四章 特定福祉用具販売
  第一節 基本方針(第二百七条)
  第二節 人員に関する基準(第二百八条・第二百九条)
  第三節 設備に関する基準(第二百十条)
  第四節 運営に関する基準(第二百十一条―第二百十六条)
 附則

(会計の区分) 
第三十八条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

第三十八条準用規定
訪問入浴介護
(準用)
第五十四条  第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

訪問看護
(準用)
第七十四条  第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

訪問リハビリテーション
(準用)
第八十三条  第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

居宅療養管理指導
(準用)
第九十一条  第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

通所介護
(準用)
第百五条  第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

指定療養通所介護
(準用)
第百五条の十九  第九条から第十二条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第九十六条(第三項第二号を除く。)、第九十七条及び第百一条から第百四条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」を「療養通所介護従業者」と読み替えるものとする。

通所リハビリテーション
(準用)
第百十九条  第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第六十四条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

短期入所生活介護
(準用)
第百四十条  第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

短期入所療養介護
(準用)
第百五十五条  第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

特定施設入居者生活介護
(準用)
第百九十二条  第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護
(準用)
第百九十二条の十二  第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

福祉用具貸与
(準用)
第二百六条  第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項 の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

特定福祉用具販売
(準用)
第二百十六条  第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

介護保険の給付対象事業における会計の区分について

老振発第18号平成13年3月28日

介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について

平成12年8月9日事務連絡

介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収書に係る印紙税の取扱いについて

事務連絡
平成12年3月17日
厚生省老人保健福祉局
介護保険制度施行準備室長

介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び
介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取
扱いについて

国税庁から別添Q&Aのとおり回答を受けました。


(別添)

Q)介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を
受けた者又はその保護者等)との間で介護サービスの提供に伴う次のよ
うな契約書を作成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当
するのでしょうか。
なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と
利局者の権利・義務を明らかにするために作成されるもので、利用者の
要望に沿って適切な介護サービスを提供するため、原則として、介護サ
ービス計画に従って、利用者が受けることができる(希望する)個々の
介護サービスの内容及び料金などを定めるものです。
①居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
②訪問介護サービス契約書及び付属書類
③訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
④訪問看護サービス契約書及び付属書類
⑤訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑥居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
⑦通所介護サービス契約書及び付属書類
⑧通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑨短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
⑩短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
⑪痴呆対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
⑫特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
⑬福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
⑭介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
⑮介護保健施設サービス契約書及び付属書類
⑯介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類

A)介護保険制度下において作成されるこれらの契約書は、原則として、印紙
税の課税文書には該当しません。
なお、上記の各種の介護サービスを複合的に組み合わせた契約書を作成し
た場合も同様の取扱いとなります。

<考え方>
印紙税は、印紙税が課税されるべき事項を記載して作成した文書に対して
課税されるものですから、ご質問の契約書が課税の対象となるかどうかは、
その個々の契約書に記載された内容に基づき個別に判断することとなりま
す。
そこで、事例の各種の介護サービス契約書の内容をみますと、利用者が受
けることができる介護サービスの具体的な内容(例えば、訪問、施設通所又
は施設入所による、①居宅介護支援(介護サービス計画の作成及び連絡調整)、
②入浴・食事等の介護、③日常生活上の世話、④療養上の世話・診療の補助、
⑤リハビリテーション・機能訓練、及び⑥福祉用具貸与等並びにこれらの個
々のサービス利用料金)が記載されていますが、これらの個々のサービス内
容及び料金の明細は、原則として、利局者の要望に沿った介護サービス計画
に従い、利用者が全体として適切な介護サービスの提供を受けるために記載
されているものと考えられます。
したがって、事例の各種の契約書に記載される個々の介護サービスの内容
は、「当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して
報酬を支払う」という性格のものではないものと認められますから、これら
の介護サービス事項のみを定める契約書は、原則として、民法上の請負契約
書には該当せず、また、その他のいずれの課税文書にも該当しません。


Q)介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施し
た場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス
事業者は、「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る
印紙税の取扱いはどのようになりますか。
特に、作成者が、「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合
には、どのようになりますか。

A)介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費
用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に
係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合に
は非課説となります。
① 地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額(注)が3万円未満のもの
(注)法定代理受領の場合は、利用者負担分(通常は1割)の額
③営業に関しないもの
この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が「公
益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)」であるもの
及び(注)「特定非営利活動法人(NP0法人)」等であるものはこれに該当し
ます。
(注)NPO法人は特定非営利活動促進法により設立が認められた法人であり、いわ
ゆる会社以外の法人に該当します。
したがって、当該NPO法人の定款の定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合には、営業者には該当しないことになります。

介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いに係る留意点についての一部改正について

老振発第1201001号(平成18年12月1日)

介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて

事務連絡(平成18年12月1日)

介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス等の対価に係る医療費控除の取り扱いについて

事務連絡(平成18年12月1日)

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