介護事業者のための会計の区分方法、会計を経営に活かす方法、税務などの役立つ情報を提供します。

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松本昌晴

はじめまして

公認会計士・税理士の松本昌晴と申します。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第38条では、「会計の区分」について次のように規定しています。

(会計の区分) 
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

なお、指定訪問介護事業者以外の指定介護事業者についても第38条が準用されています。

例えば、1つの会社で不動産業、訪問介護、居宅介護支援、2ヶ所でデイサービスをしている場合、会計を5つに分けなければなりません。さらに、居宅サービスと介護予防サービスも区分が必要です。

保険者(所轄の役所)が行う実地指導の際に事前提出する自己点検シートにも、必ず「会計の区分」という確認項目があります。

もし「会計の区分」を行っていない場合は、実地指導に於いて運営基準違反として指導事項とされます。

そこで、このHPでは,主として営利法人を中心として

  1. 運営基準違反にならないために、どのように会計を区分すれば良いか
  2. その具体的な方法を解説し
  3. さらに、会計の基礎知識から
  4. 会計を経営に活かす方法や
  5. 介護にまつわる税務
    などについても触れています。

皆様方のお役に立てれば幸いです。

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介護事業経営研究会 大阪中央支部(事務局:松本会計事務所内)
介護事業経営研究会


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